新型コロナウイルス感染症対応について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の生計維持者の収入減少等の影響があり、次の①又は②の要件に当てはまる方は介護保険料の減免が受けられます。
1 減免の対象及び基準
①新型コロナウイルス感染症の影響により生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った65歳以上の被保険者
※重篤な傷病とは、1ヵ月以上の治療が必要と認められる場合となります。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入のいずれかの減少が見込まれ、次のⅰとⅱに該当する65歳以上の被保険者
ⅰ 事業収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入の額の10分の3以上であること。
ⅱ アの減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること。
2 対象となる介護保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金より天引きされている場合は年金の支払日)が設定されている介護保険料のうち、下記の介護保険料が減免となります。
①に該当する場合
介護保険料の全額
②に該当する場合
次の計算で算出した対象保険料額が減免されます。
対象保険料額=A×B÷C×D |
A=減免対象者の介護保険料額 B=減免対象者の属する世帯の生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得額
C=減免対象者の属する世帯の生計維持者の前年の合計所得金額
D=前年の合計所得金額が ・200万円以下 10分の10 ・200万円以上 10分の8 |
3 申請受付期間
◆令和2年6月1日~令和3年3月31日
4 提出書類及び提出先
◆提出書類
①介護保険料減免申請書
②介護保険料減免同意書
③添付書類
・死亡・重篤な傷病の場合(死亡診断書、診断書など)
・収入減少による申請の場合(売上を比較できる帳簿、給与明細など)
・失業や事業廃止の場合(離職証明書、事業廃止届など)
◆提出先
お住いの市町村の税務担当課・介護保険担当課
5 その他
減免額の計算方法など詳しくは、二戸地区広域行政事務組合介護保険推進室(電話23-7772)までお問合せください。