住宅用火災警報器設置について
平成23年6月1日から一般住宅に住宅用防災警報器等(住宅用火災警報器等)の設置が義務付けられました。
住宅用火災警報器の必要性
総務省消防庁の調べによると、2009年に建物火災で死亡した人のうち、約9割が住宅火災によるものです。そして、住宅火災で死亡した要因として最も多いのが「逃げ遅れ」で、全体の約6割を占めています。また、住宅火災による死者を年齢別に見ると、65歳以上の高齢者が6割と、半数以上を占めており、今後さらに高齢化社会が進んでいくことで、死者の増加が懸念されています。
米国では、住宅用火災警報器の普及推進に伴い、30年間で死者が半減している。
住宅用火災警報器の種類
【煙式】 煙を感知して知らせるもので、寝室や階段などに設置します。
【熱式】 熱を感知して知らせるもので、台所など日常的に煙や蒸気が出る場所に設置することができます。
※単体鳴動型タイプと複数連動型タイプがあり、単体鳴動型は、感知した警報器だけが鳴動し、複数連動型は、一つの感知器が感知すると無線などで信号を送り出火場所以外の感知器も鳴動し全てに火災が発生したことを知らせます。
取付場所
- 寝室がない階で7平方メートル以上(4畳半)の居室が5つ以上ある場合
- 取付位置の詳細
よくある質問と回答
Q. 火災警報器等(感知器)の種類は何でもいいのですか?
A. 寝室と階段には、煙を感知し警報を鳴らす方式のものを設置することになっています。なお、台所に任意で設置する場合は熱を感知して警報を鳴らす方式のものが有効です。
Q. 火災警報器等は台所に取り付けなくてもよいですか?
A. 二戸地区広域行政事務組合火災予防条例で取り付けを義務付けているものは、寝室と寝室につながる階段の上部となっています。台所に取り付ける義務はありませんが、熱式の感知器を設置するのも効果的です。
Q.アパート又は借家の場合は、誰が付けるの?
A.消防法及び火災予防条例では、「所有者」、「管理者」又は「占有者」に設置義務を課しています。
- 「所有者」=大家など
- 「管理者」=不動産屋や管理会社など
- 「占有者」=入居者など
まだ設置されていない場合には、設置関係者間で話し合い、最終的に誰が設置を行うのかを決めてください。
Q. どこで購入できますか。
A. 消防設備を取り扱っている販売店、ホームセンターや家電量販店などで購入することができます。
Q.火災警報器等(感知器)の性能はどんなものでもいいですか。
A. 性能を保証するマークは、次のようになっておりますので、購入する際はこのマークが付いているものを参考にしてください。
※このマークは日本消防検定協会で鑑定を行い性能を保証するものです
Q.自分でも取り付けることができますか?
A. 種類によって自分で取り付けできるものと、別に電気工事等が必要なものがありますので取扱店・販売店の人に確認してください。
Q. 設置したら何か届ける必要はありますか。
A. 住宅用火災警報器等を設置したら、下記の書類で消防署へ届けるようご協力ください。
・住宅用火災警報器等設置届出書(様式ダウンロード)
住宅用火災警報器を高額で販売する悪質な訪問販売に注意しましょう。
消防署では、火災警報器等を販売することはありません。