野焼き・ごみ等の焼却について
野外での焼却や、基準を満たさない焼却炉での焼却は法律により禁止されています。例外として野外焼却が認められる場合があります。(参考パンフレットはこちらから)その行為を行う際に、火災とまぎらわしい煙又は火炎(軽微)を発する恐れのある時は、事前に最寄りの消防署へ届け出てください。なお、消防署では火災予防条例第45条第1項に基づき、野焼きの従事者が消防署長に届け出を行い受理することとなっていますが、周辺から苦情が出た場合は禁止していただく場合があります。
(※強風時や乾燥注意報・警報等が発令されている場合は焼却できません。)
申請手続き案内
申請書名 | 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 |
内容 | 火災とまぎらわしい煙又は火炎(軽微)を発するおそれのある行為の届け出にお使いください。 |
提出部数 | 2部 |
提出先 | 最寄りの消防署又は分署 |
お問合せ先 | 最寄りの消防署又は分署 |
その他 | 火災とまぎらわしい煙又は火炎(軽微)を発するおそれのある行為をする場合は、あらかじめ届け出てください。 |
※野焼きは原則禁止されております。(参考パンフレットはこちらから)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)
(県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例第52条関係)
《注意》 この届出は、消防機関が実施状況を把握するための届出です。この届出の受理を持って他の法令に係る廃棄物の焼却行為を許可するものではありません。