旧規格消火器の交換について
老朽化した消火器を操作、廃棄処理しようとした際に消火器が破裂し、受傷した事故の発生等を踏まえ、消火器の規格が改正され、安全上の注意事項などの表示が義務付けられました。
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までとなっています。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換をお願いいたします。
なお、一般家庭等に任意で設置されている消火器については、消防法令上の交換義務はありません。
旧規格消火器とは、適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器が旧規格のものです。
また、このようなタイミングで消火器の不適切販売等が発生する可能性があります。消防署や市役所では消火器の訪問販売を行うことはありません。不審に感じたら購入する前に消防署や警察署にご相談ください。
不明な点がありましたら消防署まで、お問い合わせ下さい。
新規格・旧規格の消火器の見分け方について
1 製造年が2012年以降のものは「旧規格」の消火器ではありません。製造年が2011年以前のものについて、次の内容をご確認ください。
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適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。
適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」の消火器です。
消火器の設計標準使用期限はおおむね10年です
見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準使用期限は約10年(住宅用消火器の有効期間は約5年)です。
ご家庭に任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。
なお、新規格の消火器本体には、「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願いいたします。
リーフレットのご案内
一般社団法人日本工業会が作成したリーフレットがございます。
下記表示のリーフレットをクリックすると、印刷できます。
※一般社団法人日本消火器工業会リーフレット引用
一般社団法人日本消火器工業会 消火器交換リーフレット(PDF:841KB)
お問い合わせ先
二戸消防署予防係 0195-26-8120
一 戸 分 署 0195-33-3119
軽 米 分 署 0195-46-4119
浄 法 寺 分 署 0195-38-4119
九 戸 分 署 0195-42-3119